当組合は、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまに対して適正な勧誘を行います。
「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(平成14年法律第32号)が施行されることに伴い、平成15年1月6日(月)から、当JAは一定のお取引の際、公的機関の発行した証明書類をご提示いただき、ご本人であることを確認させていただくことになりました。
この公的証明書がない場合にはお取引ができない場合がございますので、ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
本人確認書類とは次のものをいいます。
| 個人の場合 | 1. 窓口で原本を提示していただくことによって直接ご本人の本人確認を行うもの |
|---|---|
| (1)運転免許証 (2)旅券(パスポート) (3)住民基本台帳カード (4)各種年金手帳 (5)各種福祉手帳 (6)各種健康保険証 (7)外国人登録証明書 (8)取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑証明書など |
|
| 2. 窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引にかかる書類などをお客様に郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行うもの | |
| (1)住民票の写 (2)住民票の記載事項証明書 (3)印鑑登録証明書 (4)戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの) (5)外国人の登録原票の写 (6)外国人の登録原票の記載事項証明書など |
|
| 法人の場合 | (1)登録事項証明書(登記簿謄本または抄本) (2)印鑑登録証明書など |
詳しいことは、お近くの支店窓口までお問い合わせください。
より安心な金融機関として信頼を得るために、JAバンクは「JAバンク・セーフティーネット」を構築しています。まず、公的制度である「貯金保険制度」。そして、「JAバンクシステム」のもとJAバンク全体で経営健全性を確保するための支援制度である「JAバンク支援基金」。このしくみによって、組合員をはじめとする利用者の皆さまに、より一層の「安心」をお届けします。
キャッシュカードの盗難や偽造によるATMを利用した高額な払戻事件が多発していることからATMのご利用限度額が下記の通りになっております。
また、従来の磁気キャッシュカードに加え、手のひら静脈による生体認証を可能にした「ICキャッシュカード」の発行も取り扱っています。お客様のニーズに合わせてお選びください。
ICキャッシュカードへの切替えにつきましては、お取引の支店窓口へお申し込みください。
| ATM取引 | カードの内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 磁気カード | ICカード (生体登録なし) |
ICカード (生体登録あり) |
|||
| 1日あたりの ご利用限度額 (※1) |
口座開設JA および都内JA |
IC未対応ATM | 50万円 | 50万円 | 50万円 |
| IC対応ATM | 50万円 | 100万円 | 200万円 | ||
| 他県JA・他金融機関 | 50万円 | 提携先のATMの機能により取り扱いは異なります。 | |||
詳しくは、お近くの支店窓口までお問い合せください。
当JA東京みらい(以下、「当JA」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでまいります。
附則
この方針は,平成22年2月1日から施行いたします。
当組合では、農業及び地域金融円滑化のため、積極的に取り組んでいるところです。
現在の経済環境が一段と厳しさを増していることを踏まえて、組合員及び住宅ローン利用者、中小企業者の皆様からの返済のご相談に応じるため、以下のとおり「お客様相談窓口」を設置いたしましたのでお知らせします。
以上
| 店舗名 | 所在地 | 相談窓口 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 本店 | 東久留米市幸町3-7-2 | 金融共済部融資課 | 042-477-0280 |
| 東村山支店 | 東村山市本町1-16-5 | 融資課 | 042-393-5213 |
| 秋津支店 | 東村山市秋津町5-13-15 | 融資係 | 042-391-6105 |
| 廻田支店 | 東村山市廻田町2-34-1 | 融資係 | 042-394-6211 |
| 東村山駅前支店 | 東村山市野口町1-4-15 | 融資係 | 042-394-9111 |
| 恩多支店 | 東村山市恩多町3-29-1 | 融資係 | 042-395-6141 |
| 清瀬支店 | 清瀬市元町1-6-4 | 融資課 | 042-491-3573 |
| 東久留米支店 | 東久留米市幸町3-7-2 | 融資課 | 042-475-0029 |
| 東久留米駅前支店 | 東久留米市東本町7-2 | 融資係 | 042-471-5511 |
| 滝山支店 | 東久留米市前沢4-9-6 | 融資係 | 042-475-3301 |
| 保谷支店 | 西東京市泉町3-1-1 | 融資課 | 042-421-3375 |
| 下保谷支店 | 西東京市東町3-9-2 | 融資係 | 042-422-3636 |
(ご相談受付時間 9:00〜17:00)
貸出条件変更等に係るご意見・苦情については、本店金融共済部にてお受けいたします。
苦情相談窓口 TEL 042-477-0280
平成22年5月14日
東京みらい農業協同組合
当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者を はじめとする地域のお客さまに対して、必要な資金を円滑に供給していくこと」 を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。
今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。
第1 第6条第1項第1号に規程する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要
当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。
(注)方針の全文については、平成22年1月29日に公表しております。
第2 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要
当組合では、金融円滑化法第4条及び第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。
(1)組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。
(2)金融共済事業本部長を「金融円滑化管理責任者」、金融共済部を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
(3)各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融共済部へ報告することとしております。
(4)各支店では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。

第3 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要
(1)お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融共済部に設置しているほか、各支店においても承っております。
(2)お客さまからの、当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、金融共済部に受付窓口を設置しております。また、各支店で苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、速やかに金融共済部に連絡をし、金融共済部と各支店が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。
第4 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要
(1)「金融円滑化管理責任部署」を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
(2)特に、農業者のお客さまに関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談行う体制を整備しております。
(3)また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し、必要な研修、指導を行っております。
第5 法第4条に基づく措置の実施状況
別表1のとおり
第6 法第5条に基づく措置の実施状況
別表2のとおり
別表1
(債務者が中小企業者である場合)
(金額単位:百万円)
| 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | ||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||||
| 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 | 0 | 0 | 3 | 284 | |||
| うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権の額 | 0 | 0 | 3 | 284 | |||
| うち、実行に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち、謝絶に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち、審査中の貸付債権の額 | 0 | 0 | 1 | 113 | |||
| うち、取下げに係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 2 | 170 | |||
| うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち、実行に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち、謝絶に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち、審査中の貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち、取下げに係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合)
(金額単位:百万円)
| 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | |||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||
| 信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認することができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 | 0 | 0 | 2 | 170 | ||
| うち、実行に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち、謝絶に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち、他の金融機関により法の施行日以後になされた貸付けの条件の変更等の実行を認識していた場合の貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち、審査中の貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち、取下げに係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 2 | 170 | ||
別表2
(債務者が住宅資金借入者である場合)
(金額単位:百万円)
| 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | ||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 | 0 | 0 | 4 | 94 | |
| うち、実行に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| うち、謝絶に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち、審査中の貸付債権の額 | 0 | 0 | 3 | 71 | |
| うち、取下げに係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(注)法第4条および第5条に基づく措置の実施状況における、「貸付けの条件の変更等」の定義等は、「農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令」に基づいて計上しております。