事業案内

お取引にあたって

金融商品の勧誘方針

当組合は、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまに対して適正な勧誘を行います。

  • 組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。
  • 組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  • 不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。
  • 電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めます。
  • 組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。
  • 販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対応に努めます。

本人確認に関するお客さまへのお願い

「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(平成14年法律第32号)が施行されることに伴い、平成15年1月6日(月)から、当JAは一定のお取引の際、公的機関の発行した証明書類をご提示いただき、ご本人であることを確認させていただくことになりました。

この公的証明書がない場合にはお取引ができない場合がございますので、ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

■本人確認が必要な取引
  1. 口座の開設、貸金庫、保護預かり等のお取引を開始されるとき
  2. 新規に共済に加入されるとき、共済契約による年金・満期共済金・解約返戻金のお支払いのとき
  3. 200万円を超える大口の現金取引をされるとき
  4. 10万円を超える現金を振込むとき
  5. 住所変更または氏名変更の届出をされるとき
■ご提示いただく証明書類等(本人確認書類)

本人確認書類とは次のものをいいます。

個人の場合 1. 窓口で原本を提示していただくことによって直接ご本人の本人確認を行うもの
(1)運転免許証
(2)旅券(パスポート)
(3)住民基本台帳カード
(4)各種年金手帳
(5)各種福祉手帳
(6)各種健康保険証
(7)外国人登録証明書
(8)取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑証明書など
2. 窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引にかかる書類などをお客様に郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行うもの
(1)住民票の写
(2)住民票の記載事項証明書
(3)印鑑登録証明書
(4)戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
(5)外国人の登録原票の写
(6)外国人の登録原票の記載事項証明書など
法人の場合 (1)登録事項証明書(登記簿謄本または抄本)
(2)印鑑登録証明書など
注)ご本人様以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただきます

詳しいことは、お近くの支店窓口までお問い合わせください。

JAバンキング・セーフティーネット

より安心な金融機関として信頼を得るために、JAバンクは「JAバンク・セーフティーネット」を構築しています。まず、公的制度である「貯金保険制度」。そして、「JAバンクシステム」のもとJAバンク全体で経営健全性を確保するための支援制度である「JAバンク支援基金」。このしくみによって、組合員をはじめとする利用者の皆さまに、より一層の「安心」をお届けします。

貯金保険制度(貯金者を保護するための国の公的な制度)
 「貯金保険制度」は、貯金者保護のための国の公的な制度であり、JA・信連・農林中金などが加入しています。
この制度は政府・日銀・農林中金・信連などの出資により設立されており、JAなどから収納された保険料を原資に、万一JAが経営破綻して貯金の払戻しができなくなった場合などに貯金を一定の範囲で保護します。
JAバンク支援基金等(JAバンク独自の支援制度)
 JAバンクの健全性維持を支援するため、JAバンク独自の取組みを行っています。
 全国のJAバンクの拠出により設置されたJAバンク支援金」等を活用し、個々のJAによる経営健全性維持のため取組みに必要な支援(資本注入など)を行います。
 また、万一緊急の事態に陥ったJAへの貸付や経営が困難となったJAへの資金援助なども国の制度である貯金保険制度と連携して行います。

キャッシュカードによる出金取引の限度額

キャッシュカードの盗難や偽造によるATMを利用した高額な払戻事件が多発していることからATMのご利用限度額が下記の通りになっております。

また、従来の磁気キャッシュカードに加え、手のひら静脈による生体認証を可能にした「ICキャッシュカード」の発行も取り扱っています。お客様のニーズに合わせてお選びください。

ICキャッシュカードへの切替えにつきましては、お取引の支店窓口へお申し込みください。

ATMのご利用限度額
ATM取引 カードの内容
磁気カード ICカード
(生体登録なし)
ICカード
(生体登録あり)
1日あたりの
ご利用限度額
(※1)
口座開設JA
および都内JA
IC未対応ATM 50万円 50万円 50万円
IC対応ATM 50万円 100万円 200万円
他県JA・他金融機関 50万円 提携先のATMの機能により取り扱いは異なります。
※1 ご利用限度額は、当JAが定める個別限度額の範囲内でお客様のご希望の限度額に変更することができます。
※2 ATMにおける1回あたりの支払限度額は50万円となります。

詳しくは、お近くの支店窓口までお問い合せください。

金融円滑化にかかる基本的方針

当JA東京みらい(以下、「当JA」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでまいります。

  1. 当JAは,お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。
  2. 当JAは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。 また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。
  3. 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの知識等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。
  4. 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。
  5. 中小企業者等金融円滑化法への対応
    1. 農業事業者、中小事業者および住宅ローンご利用のお客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めてまいります。
    2. 当JAは、その際、他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、農業信用基金協会等との緊密な連携を図るよう努めてまいります。
  6. 当JAは、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備いたしております。具体的には、
    1. 組合長以下、常勤役員各部室長および統括支店長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
    2. 金融共済事業本部長を「金融円滑化管理責任者」として、当JA全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
    3. 各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
  7. 当JAは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

附則

この方針は,平成22年2月1日から施行いたします。

(住宅ローン利用者・中小企業者向けの)お客様相談窓口の設置について

当組合では、農業及び地域金融円滑化のため、積極的に取り組んでいるところです。

現在の経済環境が一段と厳しさを増していることを踏まえて、組合員及び住宅ローン利用者、中小企業者の皆様からの返済のご相談に応じるため、以下のとおり「お客様相談窓口」を設置いたしましたのでお知らせします。

以上

■お客様相談窓口
店舗名 所在地 相談窓口 電話番号
本店 東久留米市幸町3-7-2 金融共済部融資課 042-477-0280
東村山支店 東村山市本町1-16-5 融資課 042-393-5213
秋津支店 東村山市秋津町5-13-15 融資係 042-391-6105
廻田支店 東村山市廻田町2-34-1 融資係 042-394-6211
東村山駅前支店 東村山市野口町1-4-15 融資係 042-394-9111
恩多支店 東村山市恩多町3-29-1 融資係 042-395-6141
清瀬支店 清瀬市元町1-6-4 融資課 042-491-3573
東久留米支店 東久留米市幸町3-7-2 融資課 042-475-0029
東久留米駅前支店 東久留米市東本町7-2 融資係 042-471-5511
滝山支店 東久留米市前沢4-9-6 融資係 042-475-3301
保谷支店 西東京市泉町3-1-1 融資課 042-421-3375
下保谷支店 西東京市東町3-9-2 融資係 042-422-3636

(ご相談受付時間 9:00〜17:00)

貸出条件変更等に係るご意見・苦情については、本店金融共済部にてお受けいたします。

苦情相談窓口 TEL 042-477-0280

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する
法第7条第1項に規程する説明書類

平成22年5月14日
東京みらい農業協同組合

当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者を はじめとする地域のお客さまに対して、必要な資金を円滑に供給していくこと」 を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。

今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

 

第1 第6条第1項第1号に規程する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要

 当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。

金融円滑化にかかる基本的方針(概要)
  1. 新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する、柔軟な対応
  2. お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
  3. 新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
  4. 新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
  5. 金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応
  6. 当組合の金融円滑化管理に関する体制

(注)方針の全文については、平成22年1月29日に公表しております。

 

第2 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

 当組合では、金融円滑化法第4条及び第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。

(1)組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。

(2)金融共済事業本部長を「金融円滑化管理責任者」、金融共済部を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。

(3)各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融共済部へ報告することとしております。

(4)各支店では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。

中小企業者等金融円滑化対応にかかる全体の管理体制(イメージ)

 

第3 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要

(1)お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融共済部に設置しているほか、各支店においても承っております。

(2)お客さまからの、当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、金融共済部に受付窓口を設置しております。また、各支店で苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、速やかに金融共済部に連絡をし、金融共済部と各支店が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。

 

第4 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

(1)「金融円滑化管理責任部署」を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。

(2)特に、農業者のお客さまに関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談行う体制を整備しております。

(3)また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し、必要な研修、指導を行っております。

 

第5 法第4条に基づく措置の実施状況

別表1のとおり

 

第6 法第5条に基づく措置の実施状況

別表2のとおり

別表1

法第4条に基づく措置の実施状況

(債務者が中小企業者である場合)

(金額単位:百万円)

  平成21年12月末 平成22年3月末
件数 金額 件数 金額
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 0 0 3 284
  うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権の額 0 0 3 284
    うち、実行に係る貸付債権の額 0 0 0 0
      うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 0 0 0 0
      うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 0 0 0 0
    うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 0 0
      うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 0 0 0 0
      うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 0 0 0 0
    うち、審査中の貸付債権の額 0 0 1 113
    うち、取下げに係る貸付債権の額 0 0 2 170
  うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権の額 0 0 0 0
    うち、実行に係る貸付債権の額 0 0 0 0
    うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 0 0
      うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 0 0 0 0
    うち、審査中の貸付債権の額 0 0 0 0
    うち、取下げに係る貸付債権の額 0 0 0 0

 

(債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合)

(金額単位:百万円)

  平成21年12月末 平成22年3月末
件数 金額 件数 金額
信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認することができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 0 0 2 170
  うち、実行に係る貸付債権の額 0 0 0 0
    うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 0 0 0 0
    うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 0 0 0 0
  うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 0 0
    うち、他の金融機関により法の施行日以後になされた貸付けの条件の変更等の実行を認識していた場合の貸付債権の額 0 0 0 0
  うち、審査中の貸付債権の額 0 0 0 0
  うち、取下げに係る貸付債権の額 0 0 2 170

 

別表2

法第5条に基づく措置の実施状況

(債務者が住宅資金借入者である場合)

(金額単位:百万円)

  平成21年12月末 平成22年3月末
件数 金額 件数 金額
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 0 0 4 94
  うち、実行に係る貸付債権の額 0 0 1 23
  うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 0 0
  うち、審査中の貸付債権の額 0 0 3 71
  うち、取下げに係る貸付債権の額 0 0 0 0

 

(注)法第4条および第5条に基づく措置の実施状況における、「貸付けの条件の変更等」の定義等は、「農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令」に基づいて計上しております。

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